保険の取り扱い
松山市の《国民健康保険》及び《後期高齢者医療制度》による、
はり灸施術の取り扱いについて
保険で受療する場合について
初めて受療する時には、被保険者証を提示願います。
毎月最初の受療日には、被保険者証を提示願います。
被保険者証の提示のない方は、これらの保険による取り扱いができません。
松山市国民健康保険から他の社会保険等に移行した場合には、速やかに申し出ください。
施術の適応範囲について
- 松山市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度によるはり灸施術は、協定により末梢神経疾患及び運動器疾患に限り適応します。
- これら以外の疾患や病証については、各鍼灸院の設定した施術料金をお支払いください。
松山市の助成額について
- 一回の施術に対し、1000円の助成金があります。
- 各鍼灸院の設定している施術料から、松山市の助成額を差し引いた金額をその都度お支払いください。
受療回数などの制限について
- はり灸施術は、一日一回限りで、毎月8回まで受療できます。
- 同じ日に二箇所の鍼灸院で、これらの保険を使っての受療はできません。
- 同じ月内に二箇所以上の鍼灸院で受療する場合には、その合計回数が8回を超えることはできません。
- この回数制限を越えた分については、各鍼灸院が設定している施術料をお支払いください。
その他の注意点について
- ご不明な点については、各鍼灸院又は当協会(TEL:089-945-5733)にお尋ねください。
- 松山市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の各種保険の適用については、別途ご相談ください。